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四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定請求について(審議の結果)
条例の制定又は改廃に係る直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(又は改廃)を市長に請求することができる制度です。
四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定請求について
四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定を求める直接請求がありましたので、以下お伝えします。
年月日 |
内容 |
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平成28年1月27日 |
四條畷市条例制定請求代表者から市長に四條畷市条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成28年1月29日 |
市長は、四條畷市条例制定請求代表者が、四條畷市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、四條畷市条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成28年1月29日 ~平成28年2月29日 |
(四條畷市条例制定請求代表者による署名収集期間) |
平成28年3月4日 |
四條畷市条例制定請求者から、四條畷市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
平成28年3月24日 |
四條畷市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定しました。
(平成28年3月2日時点 定時登録における50分の1の数 896人) |
平成28年3月25日~ 平成28年3月31日 |
(四條畷市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間) |
平成28年4月4日 |
四條畷市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出がなかったため、署名簿を四條畷市条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成28年4月11日 |
平成28年4月8日付けで四條畷市条例制定請求代表者から、署名簿を添えて四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。 |
平成28年4月11日 |
市長は、条例制定の請求を受け、条例制定議案の提出を含む、四條畷市議会第1回臨時会を招集する旨を告示しました。 |
平成28年4月27日 |
条例制定請求があった条例議案は、市議会において否決されました。 |
平成28年5月9日 |
市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 |