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【中小企業等対象】中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金
大阪府では、大企業を中心としたサプライチェーン全体での脱炭素化が進む中、一層のCO2削減の取組みが求められている中小事業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組みを促進することを目的として、「中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」を実施します。
詳細は以下のチラシ及び大阪府ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
対象事業
中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する取組みが対象となります。
補助対象事業者
本補助金の補助対象事業者は、次の全てを満たす中小事業者です。リースを活用する場合も申請可能です。
- 大阪府内で運営している工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する者
- 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言<外部リンク>を行った者
【留意点】
中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
- 財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の方
- 特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
- 個人事業主
補助対象経費
本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次の経費が対象となります。なお、見積金額が市場価格と乖離している場合、補助対象外とする場合があります。
補助対象経費の区分 |
内容 |
---|---|
設備費 |
高効率空調機(運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む。)の購入に要する費用 |
工事関連費 |
補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用 |
【留意点】
補助対象となる高効率空調機は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月 環境省環境大臣官房環境経済課)(外部サイト)<外部リンク>」(p.102からp.106参照)に適合するエアコンディショナー及びガスヒートポンプ式冷暖房機とします。
なお、室外機を連結して導入する場合は、連結前の室外機がそれぞれ基準値を満たしていれば、適合するものとみなします。
申請期間
令和6年9月30日(月)までに申請書類(大阪府ホームページ内に掲載)<外部リンク>を追跡が可能な方法(特定記録郵便、簡易書留又はレターパックライト等)で、郵送してください。(先着順)
補助金額及び補助実施期間
本補助金の補助金額及び補助事業実施期間は次のとおりとします。
補助金額 |
・補助対象経費の2分の1に相当する額以内(補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て) |
補助事業実施期間 |
・補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定以降に実施してください。 |
申請・問合せ
申請先
「中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」申請事務局(大阪府ホームページ)<外部リンク>
問合せ先
おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)
電話番号:06-6210-9254
F A X:06-6210-9259
E-mail :eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(土・日・祝祭日を除く、午前9時から午後6時まで)