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保育施設等入所における保育士等の優先入所について
保育士確保が喫緊の課題になっている現状を踏まえ、市内で働いていただける保育士を増やし、拡大する保育需要に対応するため、市内認可保育施設で就労(内定)している保育士等の子どもが入所選考において優先して入所できるよう、基準を見直しました。
1.対象者
市内認可保育施設の保育士等(※)として月120時間以上就労(内定)している保護者の子ども
市外在住の保育士等についても対象とします。
※保育士等・・・保育士、保育教諭、看護師、准看護師、保健師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、
子育て支援員
2.優先入所に必要な手続き
通常の保育施設等利用申込書類のほか、次の書類をご提出ください。
・保育士証等の写し
3.適用開始
令和3年10月入所選考から
4.注意点
本制度は保育士等の子どもの入所を確実に保証するものではありません。